規約

■規約(平成19年3月現在)

第1章 総 則

第1条 本連盟は、東海地区大学準硬式野球連盟と称する。
第2条 本連盟は、全日本大学軟式野球連盟傘下のもとに、原則として、各大学体育会公認の準硬式野球部を以て組織する。
第3条 本連盟の事務所は、理事長宅に置く。

第2章 目 的

第4条 本連盟は、準硬式野球を通じて学生相互間の親睦を図ると共に、スポーツマンシップの滋養、技術の向上に努め、大学準硬式野球の発展に尽力することを目的とする。

第3章 事 業

第5条 本連盟は、その目的達成のために次の事業を行う。
(1) 毎年 春・秋期リーグ戦を開催する。
(2) 毎年1回 地区選手権大会を開催する。
(3) その他、本連盟を運営するに必要と認めた事業。

第4章 役 員

第6条 本連盟に次の役員を置く
名誉会長 1名  会長 1名  副会頭 若干名
顧問 若干名   理事長 1名 副理事長 若干名
理事 登録大学部長並びに監督、及び理事長指名理事若干名
監事 若干名
尚、必要に応じ名誉顧問を置くことができる。また副会長は、愛知・岐阜・三重・静岡の各4県の代表者(会長あるいは理事長でも可。)を選出しその任に当たる。
第7条 会長は、理事会及び総会で推挙された者がその任につく。会長は、本連盟を代表し、連盟の運営に当たる。
第8条 名誉会長・顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
第9条 理事長・副理事長は、理事の互選により選出される。
理事長は、理事会を代表し会務を執行する。理事長に事故ある時は、その副理事長が職務を代行する。
理事長は、緊急を要する事項で理事会に図る暇のない時は、これを執行することができる。この場合には次の理事会にて承認を得る。
第10条 理事は、本連盟運営の必要事項及び大会等の企画運営について審議決定し、業務を分掌する。
第11条 監事は、理事の中から選出し、会計の監査にあたる。
第12条 役員の任期は1年、留任を妨げない。
但し、中途退任した場合、前任者の任期を継続するものとする。
2,役員の委嘱状については発布しないが、リーグ戦登録名簿登載に代えさせるものとする。

第5章 会 議

第13条 本連盟を運営するに当たり、次の会議を行う。
① 総会  ② 理事会  ③ 主将・主務会議
第14条 総会は、本連盟の決議機関であり、全役員をもって構成する。
第15条 理事会は、理事をもって構成し、理事長が招集しその議長となる。緊急を要する場合は、総会にかわり決議することができる。
第16条 主将・主務会議は、各シーズン開催前に理事長が招集し、そのシーズンの取り決めを協議する。主将・主務会議には、各加盟校の主将・主務は必ず出席しなければならない。
第17条 総会、理事会はいずれも各構成員の2分の1以上の出席をもって開催され、3分の2以上の同意を以て議決される。
総会には、役員の委任状による代理出席を認める。
総会には、学生委員長の出席を認めると同時に、理事待遇とする。

第6章 会計

第18条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日終了とする。
第19条 本連盟の経費は、各校登録費、選手登録費及び寄付金等を以てこれに充てる。
第20条 加盟校は選手登録費として、選手、主務、マネージャー等登録者全員が年会費を納入しなければならない。
第21条 本連盟の収支決算は、監事の監査を得た後、総会に報告してその承認をえなければならない。場合により、理事会に於いて承認されることもある。

第7章 専門委員会

第22条 本連盟の事業遂行のため、理事会は各種の専門委員会を設けることができる。
2、各委員会の運営、会計等に関することは、理事会の議を経てその事項の処理に当たるものとする。

第8章 規約の変更

第23条 本連盟の規約は、総会に於いて出席者の過半数の同意を得なければ変更することができない。

第9章 雑 則

第24条 選手の登録は、原則として入学時より4年間・8季とする。
第25条 本連盟登録選手は、各種団体の主催する試合に出場することはできない。
第26条 選手登録は、各季毎全選手を登録する義務がある。
リーグ戦には、25名以内を登録することができる。
選手の追加または抹消は書類を以て提出しなければならない。
第27条 各校は、部長1名・監督1名・コーチ4名を登録することができる。リーグ戦には、部長1名・監督1名・コーチ2名が出場できる。
第28条 リーグ戦は、降雨、日没、天災等の場合、5回の攻撃を均等に完了するか、あるいは、先攻のチームが5回を終了した得点より後攻チームの4回までの得点が多い場合、これをコールドゲームとし、5回終了しない場合はノーゲームとする。
尚、得失点差によるコールドゲームを採用し、5回終了後10点差、7回終了後7点差とする。
第29条 試合当日、降雨の場合、当該チームは定められた連絡場所に連絡し、試合の有無の確認をする。
第30条 リーグ戦での延長戦は12回とする。但し、第1位が同率の場合、優勝決定戦を行うが、この限りでない。

第10章 そ の 他

第31条 本連盟の規約に違反するものは、理事会の議決を経てペナルティーを与えられる。
第32条 地区選手権大会に関する取り決め事項は別に定める。
第33条 静岡大学リーグの規約等は、リーグで取決める。
第34条 本規約に定められていない事項は、全日本大学軟式野球連盟規約に準ずる。

附   則

この規約は、昭和40年4月1日から施行する。
昭和46年7月31日 改正
昭和57年4月30日 改正
平成 3年7月 6日 改正